ブログ

戸籍謄本:本籍地がどこでも、最寄りの役所で一括取得可能に!

令和6年3月1日から、戸籍謄本(全部事項証明書)の「広域交付制度」がスタートしました。

例えば品川区役所で、「本籍は仙台市」である父親の戸籍を取得するということが可能になります。

■どんなことができる?

【今まで】
本籍地でしか取得できない

【これから】
本籍地以外の市区町村の窓口でも、一括で取得可能に!

こちらは戸籍法の改正(令和元年5月成立・公布、令和6年3月1日施行)によるものです。

出典:法務省民事局

■注意点5つ

1.本人、配偶者、子、孫、祖父母のものを請求することが出来る

2.郵送・代理人による請求は出来ない

3.コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求出来ない

4.窓口にきた方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要

・運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

5.一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できない

 

■事前予約が必要な場合も

まだスタートしたばかりの制度ですので、予約が必要であったり数時間要したりもするようです。

品川区 出典:品川区役所

目黒区の場合、他の自治体に本籍があるものを請求の場合、事前予約が必要となっていました。(令和6年3月25日時点)

目黒区 出典:目黒区役所

4月からは「相続登記の義務化」もスタートします。

これからも、現在の日本人の生活に合う法改正が進むことを期待します。

関連記事

ページ上部へ戻る