家族信託
家族信託

もし認知症になってしまったら、本人名義の口座が凍結されたり、自宅売却が出来なくなるということがあります。
家族信託とはご本人(委託者)が判断できるうちに、あらかじめ信頼できる家族等(受託者)に財産の管理を託す契約をしておく制度です。
契約後にご本人が認知症の進行により判断能力がなくなっても、代わりに受託者が銀行や自宅の売却などの対応が出来るようになります。
預金凍結対策や空き家対策としても注目されています。
それぞれのご家庭の事情により、契約内容が異なります。
家族信託の経験豊富な提携専門家と連携を取り、チームで対応いたします。
当事務所が窓口となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。