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遺言書:なぜ必要なのか?ない場合は?【最初の疑問をわかりやすく解説】

遺言書があれば、残されたご家族が大変な思いをする遺産分割協議のような面倒な手続きの必要がなくなります。
ここでは遺言書を作成する前に知っておくべきことについて、遺言書作成サポート専門の行政書士がどなたにもわかりやすく解説します。

 

■そもそも遺言書はどうして必要なのか?遺言書がない場合どうなるのか?

遺言書がない場合には、法定相続分という法律で決められた分が法定相続人に割り当てられます。
ただ、法定相続人全員の同意がないと遺産の分け前を受け取ることが出来ません。
それは一体どういうことでしょうか。
①遺言書がある場合と②ない場合に分けて詳しくみていきます。

①遺言書がある場合

・遺言書を作成した本人の希望通り分配。
・手続きが長期化しない。
・法定相続人以外の人に財産を残すことも可能。

②遺言書がない場合(何もしない場合)

・法定相続分通り、法定相続人に分配となる。
・法定相続人全員の同意がないと、遺産の分け前を決めることができない。
・遺産分割協議をしたうえで遺産分割協議書を作成する必要性が生じる。(複数の相続人がいる、不動産がある、相続税を納める必要がある場合等。)
・遺産分割協議書作成時に、顔を合わせたくない親族とも複数回集まる必要性があり、大変な負担が生じる。

 

■財産がたくさんある場合だけ、遺言書が必要なのでは?

昨今、相続の争いはお金持ちだけの話ではなくなっています。
普通のご家庭で相続の争いが多いのです。
それはなぜでしょうか?昨今の事情を含めて詳しく説明します。

現代、遺言書はお金持ちだけに必要なものではない。

裁判所の統計を見ても、ここ数年相続争いで調停・審判に発展した8割近くが遺産額5000万円以下のご家庭で起きています。
さらに2000年から2021年にかけての20年間で調停に発展した件数が約1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくと予想されます。

家督相続と均分相続

なぜ争いが年々増加傾向にあるかというと、個人の権利意識の変化があります。
戦後までの法律では、長男がすべて相続する、『家督相続(かとくそうぞく)』という考え方がとられていました。
現代の私たちからすると不公平だと感じますが、当時はそれが当たり前だったので、むしろ相続争いは起こりにくかったのです。

1947年、『男女平等・夫婦平等・複数の子の平等』という理念のもと、日本国憲法が制定されました。
相続のルールもこれまでの『家督相続』から『均分相続』へと大変革がおきました。
平等はとても良いことですが、この個人の権利意識の増大から争いが格段に増えているといえるでしょう。

 

不要な相続争いを避け、心配せず安心して生活を送るためにも遺言書作成をしてみませんか。

お問合せはこちらからどうぞ

 

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