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1.72023
遺言書:どんな種類があるのか? 【それぞれのメリット・デメリットを含め解説】
遺言書を作成してみようかな?となったときに必要な基本知識をお伝えします。
遺言書の方式は、何種類あるのか?それぞれどんな特徴があり、どれがご自身に適しているのか?
事前知識として知っておきたいことを行政書士が解説します。
■遺言書は複数の種類がある
民法第967条 |
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 |
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 |
以上が法律で定められた遺言の方式です。
自筆証書、公正証書、秘密証書は普通の方式です。
このほか、特別の方式が定められています。
【特別の方式】
死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言のこと。
病気などで死の危機が目前に迫っているときなど普通の方式が取れない場合を想定して制定されています。
(期限、家庭裁判所の確認手続きが必要、証人の立会いや証人の署名捺印が必要など、細かい決まりがあります。)
【普通の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)】
事前に準備する遺言書作成は、この普通の方式がとられます。
そのうち、自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんどを占めています。
このあと個別に説明します。
自筆証書遺言
特徴・・・遺言者が自筆で書き、押印のうえで希望の場所に保管。家庭裁判所の検認手続きが必要、方式に沿わないと無効になる場合がある。
メリット
・手軽:いつでも自分1人で作成・自宅などに保管可能。
・費用:安くおさえられる。
デメリット
・無効になる危険性あり:方式に従っていない・署名し忘れ・日付もれ・印鑑押し忘れなどにより無効になる。
・改ざん、破棄、紛失のおそれ(どこにしまったか不明)あり:ただし『自筆証書遺言書の保管制度』(一番下にリンクあり)を利用すれば、法務局に保管される。
・相続開始時、家庭裁判所にて検認手続きが必要:ただし『自筆証書遺言書の保管制度』(一番下にリンクあり)を利用すれば、検認手続きが不要になる。
・全て遺言者の自筆で記入する必要あり:以下の民法改正により、相続財産を証明するための財産目録はワープロ・パソコンでの作成が可能となった。ただし1ページごとに手書きの署名、押印の必要がある点に注意。
民法第968条・第2項 |
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部また一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。 |
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。 |
※平成31年1月から施行
公正証書遺言
特徴・・・遺言者が案を作成し、それを公証役場の公証人に伝え公証人が作成、公証役場で保管。安心、安全。
メリット
・無効になる危険性がほとんどない:公証役場の公証人が作成する。
・改ざん・破棄・紛失のおそれがない:公証役場で厳重に保管される。
・家庭裁判所の検認手続き不要。
・作成は公証人が行うので、手間がかからない。
・文字が書けない状態でも作成可能:遺言者が口述したもの(話したもの)を公証人が記述するため。
デメリット
・費用:自筆証書遺言書に比べて高額になる。
・他人の介入がある:公証人1名、2名以上の証人が必要。
(ご依頼いただく場合、当行政書士事務所の行政書士が1名分の証人をお引き受けしサポート料金に含まれます。)
■遺言書作成のサポートを当行政書士事務所にお任せください。
遺言書作成は、1人で行おうとすると面倒で時間がかかるものです。①相続財産・相続人の調査②財産目録の作成③遺言書の案文作成④証人の手配・公証人との打ち合わせ(公正証書遺言の場合)など、面倒な手続きを当事務所の行政書士に全ておまかせいただき、安心して、有効な遺言書を完成させることが出来ます。
初回のご相談は45分間無料です。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
参考『自筆証書遺言書の保管制度』
出典:法務局