家族信託

もし認知症になってしまったら、口座が凍結されたり、自宅売却が出来なくなるということがあります。
ご本人(委託者)が判断できるうちに、あらかじめ信頼できる家族等(受託者)に財産の管理を託す契約をしておくのが家族信託です。

契約後ご本人が認知症の進行により判断能力がなくなった場合、代わりに受託者が託された財産の引き出しや自宅の売却をすることが出来るようになります。

財産が移動するわけではなくて、管理を任せるということですのであくまでもご本人のために、ご本人の希望通りに財産を使えるように、信頼できる家族に管理を任せるという制度です。

預金凍結対策や空き家対策としても注目されています。

それぞれのご家庭の事情により、契約内容が異なります。
家族信託の経験豊富な提携専門家と連携を取り、チームで対応いたします。

 

当事務所が窓口となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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