家族信託

もし認知症になってしまったら?重い病気などで、突然、意思の疎通が難しい状態になってしまったら?
それまで使用できていた金融機関の口座が凍結されたり、自分名義の自宅を売却することが出来なくなってしまいます。

「判断できるうちに、万一に備え、信頼できる家族・知人等に、財産の管理を託す契約をしておく」
というのが、家族信託です。

ご契約後、ご本人が認知症の進行などにより判断能力がなくなった場合でも、
託された人が、あらかじめ託された財産の引き出しや自宅の売却をすることが出来るようになります。

「財産が移動するわけではなく、管理を任せる」ということですので、
あくまでもご本人の希望通り財産を使えるよう、信頼できる人に管理を任せるという制度です。

施設に入居した後におこる、「空き家問題」の対策としても注目されています。

それぞれのご家庭の事情により、契約内容が異なります。
100のご家庭があれば100通りの契約書が出来上がります。

■家族信託契約を多数取り扱ってきた専門家と連携を取り、チームで対応いたします。
一般社団法人民事信託相談センター

■当事務所が窓口となりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問合せはこちらからでもお気軽にどうぞ

 

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